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改正意匠法等、2020年4月1日施行

2019年11月29日

特許法、意匠法等の一部改正に関する法律が閣議決定され、2020

年(令和2年)4月1日より施行されることになりました。今回

の改正では、特に意匠法が大幅な改正となり、より広い範囲の意匠

権の取得が可能となりました。

主な改正内容は、

①保護対象の拡充(画像、建築物の内・外装のデザインも保護)、

②関連意匠制度の拡充(・関連意匠の出願可能期間を本意匠の登録

の公表日まで(8か月程度)から、本意匠の出願日から10年以内ま

でに延長、・関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める)、

③意匠権の存続期間の変更(「登録日から20年」から「出願日から

25年」に変更)など、大幅な改正となっています。

これまで意匠登録できなかったクラウド上の画像の意匠や住宅・

建築物の内外装デザインが保護可能となり、2020年(令和2年)4

月1日以降に意匠出願ができるようになります。

この他、特許法の損害賠償額算定方法の見直し(実用新案・意匠・

商標も準用)も2020年(令和2年)4月1日より施行されます。

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